【贈与税・所得税】友人への送金について
初めて投稿させていただきます。
お世話になります。
会社員の友人の副業報酬を一度私の口座に振込されたあと、
友人の口座に送金する場合に税制上注意する点はありますでしょうか。
お金の流れとしては、
友人の契約先(報酬の支払元)→私の口座→友人の口座です。
友人が会社員としても相手している契約先とのことで、
友人の個人名での振り込まれることを避けたく、一度私の口座に入れられないかとのことです。
友人は年末申請はしているので所得税的には問題なさそうとのことですが、
贈与税などに該当しないかが心配です。
(私はお金を横流しするだけなので、実質的に贈与しているというわけではありません)
ご意見いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

実質的に贈与の事実はないことから、贈与税課税はされません。
ご友人が適正に所得税申告をすれば、課税上は問題ございません。
松井様
ご回答ありがとうございます。
内容承知いたしました。
本投稿は、2022年08月08日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。