生命保険の受取人の変更
生命保険の契約変更に関するご相談です。
契約者:父
保険者:母
受取人:父→兄
死亡保険金:500万
※掛金はすべては父が払込済、父から兄への変更は2020年1月に実施済
上記の保険を、母と父が高齢で手続きが困難になりつつある状況を踏まえ、私の兄に変更しました。ただ、よく調べてみるとこの状況では母が亡くなった際に父から兄への贈与税が発生するような気がしております。
もし発生してしまう場合、今年に受取人を兄→父に戻してしまえば、父の贈与税を回避し、父の一時所得とすることはできるのでしょうか。また、仮に父が亡くなった場合は、どのような流れになるのでしょうか。
税理士の回答
お考えのとおり、受取人をお父様からお兄様へ変更後、お母様の相続が発生した場合、死亡保険金はお父様からお兄様への贈与になりお兄様は贈与税の申告納税が必要になります。
受取人をお父様へ戻した後、お母様の相続が発生した場合、死亡保険金はお父様の一時所得になります。
また、受取人をお父様へ戻した後、お父様の相続が発生した場合、「生命保険契約の権利」として、もしも相続開始日に解約した場合の解約返戻金額を評価額として相続人のどなたかが相続し、相続税の相続財産額に加えることになります。
中田様
早々にご回答いただき、誠にありがとうございます。諸々理解いたしました。
現状では、贈与税の対象となってしまうとのことで、なるべく早く元の形に戻そうかと思います。
ちなみに、生命保険契約の権利というのは受取人を父から兄に切り替えただけでは移動しないという認識であっておりますでしょうか。
よろしくおねがいいたします。
はい。生命保険契約の権利は契約者と被保険者が異なる場合で契約者の相続が発生した時に相続財産になります。受取人の変更だけではその時点で課税関係はありません。
大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月08日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。