義両親からの結婚・出産費用の贈与について
初投稿ですが、不安になってしまったので質問させていただきます。
先日結婚式・出産費用として夫の父から、私名義の口座へ200万振り込まれました。
お互いに贈与税の存在を知らず、
既に結婚式を終え、その200万から150万弱を使用してしまいました。そのため、200万を義両親へ一旦返金するということができません。
出産も控えてるため、できるだけ節税したいです。
この場合、贈与税がかかってしまうと思うのですが、非課税にする方法もしくは、節税する方法はありますでしょうか。
拙い文章でわかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
結婚式・出産費用については、1000万円まの贈与税非課税範囲が設けられていると思います。
回答ありがとうございます!
非課税の申告については、贈与する前に何か手続きが必要だと思ったのですが、後からでも大丈夫なのでしょうか?
振り込まれた口座の銀行で手続きする際は何が必要ですか?

出澤信男
手続については、以下の様になっています。
1.手続対象者
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に贈与税の非課税の特例の適用を受ける者
2.提出時期
信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに提出。
3.提出方法
添付書類を添付して、結婚・子育て資金管理契約を締結した取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出。
4.添付書類・部数
(1)信託又は贈与に関する契約書など信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
(2)受贈者の戸籍の謄本又は抄本や住民票の写しなどで受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
(3)受贈者の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
5.申請書様式・記載要領
結婚・子育て資金非課税申告書
何度もすみません。提出時期を見るに、やはり振込む際に申請が必要だと思われるのですが…
お金は既に振り込まれてしまっており、既に使ってしまい貯蓄もなく返金ができない状況なんですが…

出澤信男
後からの手続が可能なのかどうかについては、所轄の税務署に確認をされるのが良いと思います。
了解しました!夜分遅くまでありがとうございました!
本投稿は、2022年08月14日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。