ワーキングホリデー(海外転出届提出)時の贈与
ワーキングホリデー時(海外転出届済み)の際に111万円の暦年贈与を受けました。
その際の確定申告は日本在住時と同様でしょうか?
税理士の回答
贈与者が日本在住ということであれば同様に確定申告するものとなります。
ただし、申告にあたってはどなたか(一般的には親族)に納税管理人となってもらい、その方に申告書の作成提出をしてもらうこととされています。
本投稿は、2022年08月28日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。