親名義の住宅のリフォームローンを義息子が組む場合
初めまして。
私の親名義の家を、完全分離型の二世帯住宅にリフォームする予定です。
親に費用の負担が無いように検討する為には、
税金対策として以下のどの案が最善でしょうか。また、他に良い案はあるでしょうか。
「前提」
・リフォームに関する費用は全て子が負担
①区分登記と共有登記、どちらが軽減対策になりますでしょうか。
②区分登記をする場合、1階部分は親の名義、2階部分は子の名義、という形になると思います。その場合、どのケースが最善でしょうか。
(1)2階部分の名義を私の主人にして、ローンも主人名義で組む場合
名義の譲渡という形で贈与税がかかりますでしょうか。
(2)2階部分の名義を私にし、ローンは主人と私の共同名義(妻が連帯債務者)で組む場合
私に対しての名義の譲渡には相続時精算課税制度というものが適用になり、贈与税は控除されますでしょうか。(親は60歳以上です)
建物の名義に主人が入らない事で、ローンを主人と私の共同名義にすると、主人→私への贈与に値しますか?
(3)2階部分の名義も私と主人の共同名義にした上で、ローンも共同名義(妻が連帯債務者になる)で組む場合
③区分登記した上でリフォームローンを組む場合、1階の親名義部分のリフォームに対して、子→親への贈与税は発生するのでしょうか?
(1階部分のリフォーム費用も子が負担します)
よろしくお願い致します。
税理士の回答
前提条件を追加していただけませんか? 建物の現在の固定資産税評価額とリフォームローン額がわかると答えやすいと思います。
本投稿は、2022年08月29日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。