うっかり贈与の返金について
先日、新築祝いとして母から現金で300万円を頂き、そのまま自分の口座へ入金しました。
後から年間110万円以上の金銭の受け取りは贈与税の対象となることを知り、
この贈与を取り消したいと思っています。
この場合、非課税枠の110万円を除いた190万円を母の口座に振り込めば、贈与税の対象とならなくて済むのでしょうか。
また、振込手数料がかからないように現金で返金することは可能なのでしょうか。その場合は履歴が残らなくなってしまうので、振込の方が確実でしょうか。
無知で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
丸山昌仁
回答します。
返金してください。それも同じ口座に振り込むべきです。現金は返金した証としては振り込むことよりも弱いと思います。
なお、相互に誤って振り込んだ旨について、文書を残しておくことをお勧めします。
ありがとうございました。
返金するようにいたします。
本投稿は、2022年08月31日 02時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







