[贈与税]積み立て解約後の預金移動 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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積み立て解約後の預金移動

子どもの積み立てを解約し、親の積み立てへ移動させました。
しかし、贈与になるのではとあとから聞き、不安で近くの税理士さんに相談したら、
速やかに子どもへ現金を返しなさいとのことでしたので、翌日銀行へいき戻しました。

そしたら銀行からは親から子への贈与になると言われました。
一度動かし、すぐに戻しても贈与になりますか?

税理士の回答

当初の子名義の積み立ては親がしていたものであれば、親の財産ですから、親が親の積み立てに移しても贈与にはなりません。
ただし、税務署がその移動事実を把握して贈与を疑う可能性はあります。
子へ現金を渡した事実もまた贈与を疑われますので、税理士がなぜ子へ返しなさいと言ったのか理解できません。
万が一、贈与を指摘された場合は、事実を主張してください。
そもそも子のために貯金することは親の名義でもできるので、わざわざ子名義にする必要はありません。

ありがとうございます。もし税務署からなにか言われた場合は、間違えて入金したと言うようにとのことでした。
二重贈与にならないかとても不安です。

繰り返しになりますが、親が積み立てたのであれば、親の積み立てに移動することは何ら問題ではありません。
むしろ、子へ現金を渡すことのほうが説明がつかず、贈与を指摘されかねないのではないですか。

中田様、ありがとうございます。
すでに子どもの名義へ移動してしまったのですが、どうすればいいのでしょうか…。

現時点でご自身はお子様へ贈与するつもりはないのにもかかわらず、お子様名義口座に移動してしまったのはおかしくないですか。
再度、親名義口座に戻し税務署に指摘された場合はこれまでの移動理由を説明するか、お子様に贈与してしまって贈与税申告納税をお子様がするかでしょう。

ありがとうございます。
子どもの口座も私が管理しているため、安易にうつしてしまいました。
これからは気をつけていきたいです。

本投稿は、2022年09月05日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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