義理の母と同居するためにリフォーム代を出してもらう際の贈与税について
妻の母と同居するにあたり、妻の母が住んでいるマンションを売却して、その売却益を資金に私名義の戸建てのリフォーム代にあてたいと考えております。
リフォーム代は600万ほどの想定です。
リフォームの契約者を妻の母にして支払った場合、贈与税やその他税金がかかりますでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
奥さんのお母さんが自分が住むのに必要なリフォームをすると考えれば、贈与とかの問題はないように思います。リフォームであなたの家の価値があがると考えることもできますが、お母さんの新しい住まいのの準備経費ということでいいのではないでしょうか。
本投稿は、2022年09月08日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。