親から開業資金を借用した際の返済について
この度、自己資金300万円、親からの贈与110万円、親からの借用100万円という形で、会社を起業します。
この借用金の返済についてお伺いさせてください。
親からの借用金は会社設費用に充てるため、借用時は会社は設立されておらず、個人間の金消契約になります。
私個人が借りたお金を、資本金として自己資金と合算させていくことになるのですが、返済は会社から直接親へ返済することになりますか?
それとも、あくまで個人間の金消契約なので、私個人の自由に使える収入から親へ返済していく必要があるのでしょうか?
また、贈与について、親から総額210万を援助してもらえる状態なのですが、贈与税を発生させないために、110万円を贈与とし、100万円を借用として契約書を作成し、実際に返済していく。この方法は特に問題とされることはないでしょうか?
税理士の回答

資本金として受け入れた金額は会社は返済の必要のないものになりますので、親御さんから借りた100万円は相談者様が個人の収入から返済する必要があります。
親御さんからの資金のうち、110万円は贈与とし、100万円は借入とすることは、それぞれの契約書を作成して取引内容を明確にしておけば問題にはならないと考えます。
宜しくお願いします。
服部先生、ありがとうございます。
本投稿は、2017年09月09日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。