家族間の資金移動並びに夫名義の口座での資産運用について
数年前より、父から私、夫、子へそれぞれ50万円を年2回、計300万円の生前贈与を受けています。お金の管理は全て私が行っているので、振込みがあるたびに、何も考えず、私の口座へ移していました(生活費という認識で)。
1)夫→私、子→私の資金移動も、贈与税の対象となるのでしょうか(私もすでに父から年100万円の贈与を受けてしまっているのですが…)。
また、夫のNISA枠を使って資産運用をしたいと考えています。(ここで、ようやく贈与税のことに思い至りました)
2)父から夫へ今年すでに振り込まれている50万円(私の口座へ移動済み)を、私の口座から夫の口座へ戻した場合、それも新たな贈与と見なされてしまうのでしょうか。
そして、夫は外国人で、日本の銀行口座も使いこなせていませんし、投資の知識もありません。
3)そのような状態で夫名義のNISA運用をした場合、「名義貸し」との判断が下されるのでしょうか。(名義貸し=名義預金という認識で正しいでしょうか)
4)今後の参考にしたいのですが、父からの贈与額100万円+私からの10万円移動のみであれば、夫名義のNISA口座で運用しても問題ないでしょうか。それとも、夫名義の資産運用そのものをきっぱり諦めるべきでしょうか。
以上4点、長くなって申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
家族間の資金移動も贈与になります。
既に移動した資金を戻せば、贈与になりません。
ご主人の資金をご主人名義で運用することは、問題なしと考えます。
もらう側で、年間110万円までなら贈与税はかかりません。
参考に、来年から贈与税の制度が大きく変わりそうです。
110万円までというのも変わるかもしれません。
現在のところは、内容は不明です。
12月の税制改正大綱など、テレビや新聞報道を気にしていてください。
ご回答、ありがとうございました。税制改正、チェックするように致します。
新たな疑問がございます。
父からの振込み資金は(年間合計300万円)、生活費に充てるというのが父と私の認識なのですが、それでしたら贈与税の対象にはならないでしょうか。
重ねて申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
生活費に使えば非課税です。
どうもありがとうございます。
また何かありましたら、お願い致します。
本投稿は、2022年09月14日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。