結婚式の引き出物、ご祝儀の返礼品、結婚のご挨拶品
お世話になります。
結婚する新郎新婦が受けるご祝儀などが基本的に非課税になるのは理解出来るのですが、その親類や身内側が新郎新婦から社会通念上相当の結婚式の引き出物やご祝儀の返礼品、結婚のご挨拶品を相場範囲内で頂いた場合も、親類や身内の結婚を通しての祝物として贈与税の課税対象にはならないという認識で差し支えないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
国税OBの税理士です。税務署で、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
冠婚葬祭での、ご祝儀や香典その返礼品については、日本の慣習として課税は行いません。
常識の範囲であれば、当然、贈与税の課税はありません。
西野和志 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年09月15日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。