生前贈与について
義父からの生前贈与(100万円)を受けるのですが、以下のことが分かりません。来年以降も贈与があるかはまだ分かりません。
①手渡しでの贈与でも贈与契約書があればいいのか。
②義父の貯蓄ではなく、今年の所得から100万円を贈与したいとのことなのですが、確定申告する際は所得から100万円引いた金額で申告すればいいのか。
③生前贈与したことを記録として残す場合、贈与契約書以外に残すものはあるのか。
④贈与契約書に公証役場で確定日付もらう必要はあるか。
長くなりましたが、教えていただけますと助かります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
①贈与契約書は、あったほうがわかりやすいですね。
②贈与は、所得税の経費ではありませんから、控除できません。
③現金手渡しだとすると、贈与契約書ぐらいしか記録を残す手立てはないと考えます。
④公正証書を作成する必要はありません。
補足します。
贈与税の申告は、110万円以下でもできます。
納税額のない申告書を提出して、申告書の控えを保管することをお勧めします。
③の補足ですが、
贈与税の基礎控除が、110万円なので税金はかかりません。110万円以下でも申告はできますが(必ずしも申告を行ったからといって証拠にはなりません)、もらった金額をご自分の通帳に入金してご自分の通帳に「義父からの贈与」とメモ書きしておくだけでも十分ですね。
本投稿は、2022年11月25日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。