生前贈与と名義預金
私(57歳)、親(83歳)、私の娘(19歳)ですが、親から娘の名義の通帳に、気が向いた時なのか?入金してくれたり、私に通帳へ入れたら?と、お金をいただいており、1年で110万を超えないように入金しております。今年は4年目で430万ほど貯まっております。
1年に110万までなら、贈与税はかからないと思っておりましたが、相続税はかかってくるのですか?
名義預金とみなされた場合は、生前贈与の場合に比べて多くの税金を払う事になる…と読んだのですが、その境がわかりません。
また、娘にいただいたものなのに、遺産分割にしなければいけなくなるようですが、これは、金額に多少にかかわらず、そうなるのでしょうか?
金額の多少にかかわらず、申告は必要なのでしょうか?
お忙しい時期かと思いますが、お手すきの時にでも、ご回答いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税・贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
相続税調査において、問題になるのは名義預金です。通帳はあなたが持っているようですね。
文面からは、名義預金の可能性が高いように感じますね。
回答は、これで終わります。
贈与は「あげますもらいます」という双方の意思により成立します。
文面からは、親御様が年110万円以内を意識しつつ、一方的に振り込みや現金手渡しをしているのではなく、あなたや娘様も贈与を了承しているようですがいかがですか。
贈与であり名義預金でなければ、また、将来、相続から3年以内のあなたへの贈与加算の対象でなければ、相続税の対象にはなりません。
ただし、将来の相続時に税務署がどうとらえるかは別問題です。
是非、今後は贈与契約書を作成し振込等による贈与事績を残してください。
西野先生、中田先生、早速にご回答いただきまして、ありがとうございました。
言葉足らずな質問内容で申し訳ありませんでした。
中田先生のおっしゃるように、私も娘も親から聞いており、将来、必要になった時には使わせていただこうと、110万を意識しつつ、ありがたく貯金させていただいてます。
ですので、ここは贈与と認めていただけるんだと思いましたが…
西野先生が名義預金の可能性が高いと思われたことにより、無知でお恥ずかしいのですが、
名義預金なのか贈与でいいのかは、どのように判断されるのでしょうか?
また、間違いなく贈与であるとされ、贈与税にも相続税にもかかってこないためには、贈与契約書を作成し、振り込みでやる。という認識でよかったでしょうか
仮に贈与契約書を作成したとしても私か娘が手渡しでもらって入金するのではいけないでしょうか?
大変申し訳ありませんが、お時間が空いた時に、再度お願い致します。
先述のとおり、双方に贈与の意思があれば、贈与は成立します。
文面からは、お考えのとおり、贈与が成立していると思われます。
ただし、意思は目に見えないため、税務署に贈与であることを主張できるように、贈与の都度、贈与契約書を作成し、振込等により贈与事績を残してくださいということです。
贈与は、あげますもらいますという民法で規定する法律行為です。
通帳等の保管状況等の説明が、あればお答えしようかとは、考えました。
お話をしたわけではないので、詳細は何とも言えない部分がありますが、今の状態のままだと、名義預金と判断される可能性はあります。
今後の問題ですが、まず、①通帳は、娘さんも成人されていますので、自分で管理させる。②自分でアルバイト収入が有れば、その口座に入金する。
また、贈与契約書を作成するのも一つの方法かも知れませんが、契約は口頭でも成立するので、絶対ではありません。
他にも、いろいろと名義預金と調査において指摘を受けない為の対策はありますが、私からの答えは以上とします。
今、記載の2点だけ①②をするだけでも指摘はされにくくなります。
中田先生、2度にわたり、お答えてただいて、ありがとうございました。
税務署から痛い腹を探られることを避けたいので、贈与事績を残すようにしたいと思います。
お忙しい中、お時間を取っていただきまして、本当にありがとうございました。
心よりお礼申し上げます。
親から娘の名義の通帳に、気が向いた時なのか?入金してくれたり
とは娘様が管理している娘様名義の通帳に親御様が振込入金しているごく普通の状況であると理解したのですがいかがですか。
西野先生、回答にお時間をいただきまして、ありがとうございました。
何をお伝えすればいいのかもわからず、何回も言葉足らずになってしまい、申し訳ないのですが、せっかくの親の贈与を無駄にしないためにも、上記にいただいた2つの事の他に、更にここまでやれば指摘はないでしょう!という事を、是非ともお伺いしたいのですが…下記の話でよければ、何卒ご教授いただけますようよろしくお願い申し上げます。
通帳ですが、4年前に初めて娘の通帳を作った時には、親の口座から引き出し、娘の通帳へと移しております。その後は、親がコンビニで引き出しているようですが、自分の必要な分を除いて、私に手渡しでもらったり、親に通帳を渡したりしております。
銀行まで行くとなると、親は運転できないため、私が乗せて行っております。(私と親は1時間強の距離です)
娘が今月で20歳になりますが、大学2年という学生でもあるため、金額が大きいので、私が娘の了解を得て管理しております。
ただ、保管場所は娘も知っているため、持って行かれてしまったらそれまでですが、その時は無駄遣いをしないことを願うばかりです。
娘が言ったことですが、「私がそのお金を必要になった時、お母さんも賛成してくれる使い道であったときには、通帳を私に返してね。それまでは保管しててね」と。それで今は私が保管している状況です。
親が入金に行く時というのは、銀行に用がある時で、娘の通帳を渡しており、私の運転で銀行まで行きます。ただほとんどが、乗せてく手間がかかるからと、私が現金をもらって、私が入金しにいっている!という状況です。
先生に教えていただいた①についてですが、「大金だから怖いなぁ~。まだ必要じゃないし、お母さんができれば持っててほしいなぁ」と言いますが、言葉は悪いですが、親に何かありそうだ…となるまでには、娘が自分で保管できる責任を持とうね。という話をとりあえずしました。
②につきましては、バイトをしておりますので、早速に振込先をこの通帳に変更しよう。と、娘と話しました。ただ、バイト料は使いたい時に引き出すよ!との事でした。
最後に、私の旧姓での名義預金がありますので、また後日、ご相談させていただくつもりでおります。
その時にまた、西野先生のお目に止まりましたら、是非ともご回答をいただけたら幸いです。
回答が、遅くなり申し訳ございません。今、23時過ぎですが仕事が終わりサイトを拝見したところ、更問いのあることを確認いたしました。
私自身は、相税務署で資産課税担当の特別国税調査官という部署に18年おり、今年退職いたしました。主な仕事は、高額な相続税事案の調査を担当しておりました。今は、逆の立場になりましたが。
あなた様の質問に回答したいという気持ちもありますが、ここに記載をすると不特定多数の方が、ご覧になりますので、いろいろと影響が大きいのかなと思い回答については躊躇しております。
そこで、1度目の回答で正直なところ終わりにするつもりでしたが、贈与の考え方も記載しなかったのは、ちょっと失礼であったと思いまして、2回目の回答をいたしました。
①通帳の保管状況については、私の予想通りだと思いましたので、記載いたしました。
余談ですが、令和4年4月1日以降は、民法の改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。娘さんは、もう立派な大人という法律の扱いになっております。仮に親の同意がなくれも婚姻も可能になっています。
また、クレジットカードの作成や借り入れなどもできることになりましたからそのような注意も必要になっています。(ご存じだったかもしれませんが。)
②ですが、比較的簡単な方法だと思いまして、提案を行いました。
これ以上のアドバイスですが、不特定な方がご覧になれる状況での記載は、やはりご遠慮させていただきたいと思います。
ここのサイトには、相続税分野や将来の相続税対策に強い税理さんが、多くいると思いますので、サイトに紹介を受けて相談されるのもよいかと思います。
西野先生、遅い時間にもかかわらず、お手を煩わせまして、本当に申し訳ございません。
私の方こそ、すぐにお礼のお返事ができず、申し訳ありません。
今回、先生のお話を聞き、私は愛知県ですが、先生のような心強い味方の先生が近くにいてくだされば…と思い、同じような立場の先生をネット検索しましたが、失礼ながら、なかなか「この先生に相談してみたい」という方がいませんでした。
先生のお立場としてのお返事を、私がくみ取れず、再度の質問で申し訳ありませんでした。
先生からのお返事をもう一度読み返し、先生のお言葉から察して、ここまで教えていただいた事を心より感謝し、実行させていただきたいと思います。
ここまで、本当にありがとうございました。
税理士さんは、電話でも相談ができますので、一度相談されてみるのも一つの方法だと思います。土日に対応している事務所もあります。
今回の回答にあたって、紙面に残した場合にあなたと違って、悪用される方もいますので書きにくい部分も多々ありますこと、ご容赦ください。
本投稿は、2022年12月01日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。