税理士ドットコム - [生前対策]このような補償金の受取りは生前贈与になりますか? - 名義が親御さんということですので、本来受け取る...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. このような補償金の受取りは生前贈与になりますか?

このような補償金の受取りは生前贈与になりますか?

県の公共事業により用地買収となり、以下の受け取り方をした場合、生前贈与に当たるのでしょうか?

土地の名義:実親
補償金の受け取り:子

県による地域住民への事業説明会が終わった段階です。
節税になる方法が有ればアドバイスいただきたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

河野大佑

名義が親御さんということですので、本来受け取るべき人は親御さんになるかと思います。
名義人以外の方がお金を受け取ってしまうと、贈与税などの問題が生じる可能性があります。

まず、今回のケースですと、ご質問を拝見する限り、税法上は土地の譲渡として取り扱われます。
公共用地の用地買収ということなので、状況によっては特例を受けることで譲渡時の税金が安くなる可能性があります。
少し難しい内容になりますが、国税庁の参考ページを貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm

譲渡後の節税については、ご家族の状況などによって内容が大きく変わってくることから、この場でお伝えすることは難しいです。

回答ありがとうございました。
紹介いただいたページも含めて、勉強してみます!

河野大佑

はい!
少し難しく特殊な内容になるので、損しないためにも税理士の相談を受けた方がいいかもしれませんね!

本投稿は、2022年12月15日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,487
直近30日 相談数
803
直近30日 税理士回答数
1,483