生前贈与が認められないことは
4回目の生前贈与をする予定です。
1回目8月
後の3回は1月です。
契約書は贈与者が15人と多いので叔母の希望で署名のところまでパソコンです。
実印を押してもらってます。贈与してもらってるものだけ所有。
契約書は交わしましたが、2ヶ月前から急に体調ーをくずし、もう捺印もできないほどになりましたので、来年の1月が最後です。
契約書を交わした時に、カードを渡されて皆に振り込みます。
最初の頃に、銀行の都度振り込みの用紙に受け取る人の名前と口座等を叔母が出しています。
税務署から却下になることもあると聞きましたがそのような事はありますか?
家のローンなど払ってしまい、まとめて税金を払うことはできません。そのようになったら分割とかも可能ですか?
私は相続人ではないので。他の方は相続人が家族にいるのでそしたら払うからと言う感じです。
あと、ホームや入院先に用事などで行ったとき、ご飯など食べていきなさいと違うカードを渡されています。
凄い金額になる訳ではありませんが、年間3.4万になっている分、相続税を払った方がよいですか?
入院しているのに、領収書おかしいですよね?
税理士の回答

竹中公剛
いいえ、契約書を交わして、その時には元気であった。
振込を依頼されている。
弁護士の分野ですが・・・。
認められると考えたいです。
お元気を祈っています。
まず、贈与として認められるためには、贈与者(叔母さま)と受贈者が贈与時にあげます、もらいますという認識が必要です。よって、1月に叔母さまが、みんなにお金をいくらあげるよ、という認識が必要になります。体調を崩されているとのことですが、意識がはっきりしており、贈与の意思が明らかであれば、贈与は有効と考えられます。
次に、病院に行った際の食事代などは、社会通念上妥当と認められる内容・金額(高額すぎない)であれば、贈与税の対象外となります。
本投稿は、2022年12月27日 03時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。