相続時精算課税制度を利用した場合の考え方
親が保有する借地権の更新時期に合わせて相続時精算課税制度を利用して
名義変更をし、生前贈与を考えています。
例としてですが、仮に親が下記財産を保有していた場合、
相続発生時はどのくらい税金が発生するのでしょうか?
・現金3000万
・不動産(区分マンション時価3000万、借地権アパート4000万)
・自宅3000万
上記の借地権アパートを相続時精算課税制度(2500万)を利用して
生前贈与を受けたいと考えています。
相続人は、私と兄弟の二人とします。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
「相続人は、私と兄弟の二人」・・合計2人でしょうか?3人でしょうか?
とりあえず、2通りの計算を示します。
【贈与税の相続時精算課税】
借地権付アパート 4,000万円-特別控除2,500万円=1,500万円
納付税額 1,500万円×20%=300万円
【相続財産の合計】
9,000万円+相続時精算課税分4,000万円=1憶3,000万円
【基礎控除額 法定相続人数を2人とした場合】
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
1億3,000万円-4,200万円= 8,800万円
8,800万円×1/2=4,400万円
4,400万円×20%ー200万円=680万円
680万円×2人-贈与税300万円=1,060万円の納付
【基礎控除額 法定相続人数を3人とした場合】
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
1億3,000万円-4,800万円=8,200万円
8,200万円×1/3=2,733万3千円
2,733万3千円×3人-贈与税300万円=1,079万9,800円の納付
・・・となります。
訂正です。
【基礎控除額 法定相続人数を3人とした場合】
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
1億3,000万円-4,800万円=8,200万円
8,200万円×1/3=2,733万3千円
2,733万3千円×15%-50万円=3,599,950円
3,599,950円×3人=10,799,850円 ⇒ 10,799,800円(百円未
満切捨て)
10,799,800円-贈与税300万円=7,799,800円
本投稿は、2023年01月29日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。