相続時精算課税制度の110万円控除について教えてください。
令和6年からの相続時精算課税制度の110万円控除について教えてください。
相続時精算課税制度で毎年500万を贈与した場合、7年目で2500万を超過し
超過分230万に対して20%の贈与税を支払うことになると思います。
この毎年110万円の控除というのは7年目に2500万を超過した後はどうなるのでしょうか。
例えば、8年目にも500万を贈与した場合110万の控除はどうなりますか?
又、説明の中に年間110万以下の贈与であれば申告は不要とありますが、
もし累計贈与額に関係なく毎年110万の控除が可能ということであれば、
9年目、10年目...と永続的に(暦年贈与のように)毎年110万のみの贈与を非課税で続けていくことも可能なのでしょうか?
お手数おかけいたしますが宜しくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
390万に対して20%の贈与税を支払うことになると思います。永続的に(暦年贈与のように)毎年110万のみの贈与を非課税で続けていくことも可能と思います。

令和6年以降の相続時精算課税制度の贈与の場合、500万円の贈与を受けた場合課税対象となるのは390万円となります。
また、毎年110万円のみの贈与しか受けないのであれば、贈与税は非課税となり、累計の贈与額にも含まれません。
本投稿は、2023年04月24日 04時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。