税理士ドットコム - [生前対策]相続時精算課税制度の110万円控除について教えてください。 - 390万に対して20%の贈与税を支払うことになると...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 相続時精算課税制度の110万円控除について教えてください。

相続時精算課税制度の110万円控除について教えてください。

令和6年からの相続時精算課税制度の110万円控除について教えてください。
相続時精算課税制度で毎年500万を贈与した場合、7年目で2500万を超過し
超過分230万に対して20%の贈与税を支払うことになると思います。
この毎年110万円の控除というのは7年目に2500万を超過した後はどうなるのでしょうか。
例えば、8年目にも500万を贈与した場合110万の控除はどうなりますか?
又、説明の中に年間110万以下の贈与であれば申告は不要とありますが、
もし累計贈与額に関係なく毎年110万の控除が可能ということであれば、
9年目、10年目...と永続的に(暦年贈与のように)毎年110万のみの贈与を非課税で続けていくことも可能なのでしょうか?
お手数おかけいたしますが宜しくお願いいたします。

税理士の回答

390万に対して20%の贈与税を支払うことになると思います。永続的に(暦年贈与のように)毎年110万のみの贈与を非課税で続けていくことも可能と思います。

令和6年以降の相続時精算課税制度の贈与の場合、500万円の贈与を受けた場合課税対象となるのは390万円となります。
また、毎年110万円のみの贈与しか受けないのであれば、贈与税は非課税となり、累計の贈与額にも含まれません。

本投稿は、2023年04月24日 04時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,487
直近30日 相談数
803
直近30日 税理士回答数
1,483