遺言書に記載されている資産等について
父親の相続対策の手続きをしています。
遺言書を作成しており遺産の全ては母親が受け継ぐ記載となっています。
子にあたる私たちもそれで納得しています。
ただ、内容が土地建物と預金だけなのですが、他にも上場株や
非上場株(同族会社の株)など、細かい部分は記載されていません。
財産の全てを母が相続することには問題は全くないのですが、
後々、相続が起きた場合、遺言書から漏れている部分の資産等は
分割協議をしなければいけませんか?もちろん減殺請求はない前提での話です。
それと相続税の11表に書く分割の日は遺言書があるので相続が発生した時点で
遺言書の効力が発揮されるので相続開始日で問題ないでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答
分割協議をしなければいけませんか?
⇒ 全ての財産を遺贈ということであれば、株式等も含まれていますので、株式等の遺産分割協議も不要となります。
相続税の11表に書く分割の日は遺言書があるので相続が発生した時点で 遺言書の効力が発揮されるので相続開始日で問題ないでしょうか?
⇒ 遺産分割ではないので、分割の日の欄は記載不要です。
遺言書の写しを相続税申告書に添付することになります。
ご回答ありがとうございます!
全ての財産を遺贈ということであれば、株式等も含まれていますので、株式等の遺産分割協議も不要となります。
とありますが、文言は”不動産及び預貯金等金融資産を含む遺産全部・・・”といった文言を
記載しています。なので特に問題はないですよね?
遺産分割ではないので、分割の日の欄は記載不要です。
については遺産の分割状況欄は全部分割に〇をせず日付も入れないということでしょうか?
そのとおりです。
全く記載の必要はありません。
すいません。最後にもう一つだけ。
遺言書は全部と記載しているのですが、今までに預貯金を私たち子に生前贈与しているものも
あり、それは父の遺志として行っているものですが問題ないでしょうか?
(相続開始日から遡って3年以内の贈与は相続財産に含むといった話は別問題として)
・父の遺志(まだ健在ですが)で子に生前贈与している。
・遺言の効力はあくまでも相続発生時の相続財産を元に計算するのであって特に気にしなくて
良いのでしょうか?
なんとなく違和感を感じているのですが遺言書では妻(母親)に全てと記載しているのに、
生前中に預貯金の一部を私たち子に贈与していても問題にはならないものでしょうか?
あくまでも遺言書は相続が発生した際に効力が発生すると考えるということでしょうか?
質問が変わってしまい申し訳ありません…。勿論、先の質問は解決済みなので申し訳ないのですが。
宜しくお願い申し上げます。
遺言の有効性等についてのことでしたら、弁護士ドットコムを利用するなど、弁護士にご相談ください。
なお、当方の理解では、遺言書に記載があったとしても、相続開始時に被相続人の財産として存在しないものは遺贈の対象ではないと思います。
了解いたしました!!
カテ違いな質問にまでお付き合いいただきまして大変助かりました!
ありがとうございます!
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年04月24日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。