過去の贈与について
一昨年、昨年と父親から私と妻に110万ずつ現金手渡しで贈与を受けました。
この時贈与契約書を作成しておらず、そのまま自宅に保管状態なのですが、これを今から父親との確認書もしくは覚書のような形で書面にしても生前贈与として認められるのでしょうか?
私も税の知識に乏しく、できる限り自分たちの収入でやりくりできればと思っていたので、今後は贈与契約書を作成し、振り込みにしてもらおうと思いますが、前述の件についてアドバイス頂けたらと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

贈与契約は口頭でも成立します。
口頭の場合、贈与を履行した日、つまり現金を渡した日が贈与日になります。
したがって、現金を受け取った時点で贈与が成立しておりますから書類がなくても法的には贈与契約に影響を及ばすわけではありませんが、客観的に分かるよう覚書などを作成しておくのはよろしいかと存じます。
今後はご相談者様のおっしゃるように、贈与契約書を作成し、振込にすれば完璧です。
お忙しいところ早速の回答ありがとうございました。父親は渡した日を記録しているようなので、確認書を作成してみます。
本投稿は、2023年04月24日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。