保険の契約者と受取人の変更にかかる税金について
契約者と受取人は母、被保険者は息子(孫)の保険(ゆうちょ生命)の契約者と受取人を夫に変更しても構わないと言われました。
もし変更した場合、どのタイミングで何の税金が発生するか教えて下さい。
税理士の回答

ご相談の生命保険の保険料はどなたが負担されたものでしょうか。
それによって税の取扱いが異なりますので、お知らせ頂けたら幸いです。
なお、受取人を変更した時点では税金はかかりません。保険事故が発生した時や解約・満期になった時に税の問題が生じますが、上記の「保険料の負担者」が誰かによって税金の種類が変わってきます。
以上、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
母が全額払込済みの保険です。

ご連絡ありがとうございます。
保険料の負担者がお母様の場合、受取人をお父様に変更しますと、お父様が保険金を受け取られる時にお父様に贈与税が課税されます。
ご注意ください。
ありがとうございます。
もうひとつお尋ねしたいことがあります。
保険は満期日がずっと先になります。
母は私達にこの保険を残したいと考え、あえて私でなく夫(相続人でない)に名義変更してはどうかと思ったようです。
夫に変更した場合、相続税についてはどのようになるのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
ご相談文の「夫」とは、相談者様のご主人のことだったのですね、失礼しました。
追加のご質問につきまして回答いたします。少々、複雑になりますがご了承ください。
保険料負担者であるお母様が万一お亡くなりになった場合には、その時点での解約返戻金相当額がお母様の財産(「生命保険契約に関する権利」)となり、相続税を計算することになります。
ただし、「契約者」が誰かによって取扱いが次のようになります。
① 保険契約者がお母様のままの場合
生命保険に関する権利は「相続人」が取得することになります(相続人全員で協議して誰が取得するかを決定します)。その権利を相続で取得した人に相続税がかかります。
② 保険契約者を相談者様のご主人に変更していた場合
生命保険に関する権利は「契約者」のものになります(相続人で協議して取得する財産には含まれません)。この場合には、ご主人がお母様から遺贈で取得することになり、ご主人に相続税がかかります。ご主人は相続人ではありませんので、相続税が20%増になります。
上記の通り相続税の違いが生じますので、相続人でない方に契約者を変更することは、あまり好ましいことではないと考えます。
以上、宜しくお願いします。
何度も、そして詳しいご説明をどうもありがとうございます。
夫への契約者変更はしないようにしたいと思います。

その方が宜しいかと存じます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月08日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。