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公正証書があっても相続時精算課税を使って第3者へ生前贈与できますか?

公正証書があり、祖母が母親に全財産相続させるようになってます
弁護士さんに質問したところ、母親以外の他の方にその財産を生前贈与するとことは出来るとの事です(公正証書が残っていても)

この際に、孫の私も推定相続人で(父が祖母と養子縁組して亡くなってる)、私が祖母から祖母の財産を
相続時精算課税を使って生前贈与できますか?

祖母は若干認知症で、公正証書を取り消したりは難しいかと思います
あくまで、贈与は出来る前提(成年後見人もありだと思います)で回答願います

税理士の回答

遺言の効力は遺言者の死亡の時に生じますので、遺言があっても生前の贈与は可能と考えます。
従って、相談者様が相続時精算課税制度を適用できる要件を満たしていれば、相続時精算課税制度を使った贈与は可能と考えます。
なお、お祖母様に成年後見人が付きますと、その後の贈与は困難になると思います。
宜しくお願いします。

ありがとうございます
わかりやすかったです

本投稿は、2017年12月09日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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