ジュニアNISAの相続について
娘(未成年)名義で今まで貰ったお年玉(20万ほど)をジュニアNISAで運用しています。入金は出来るときに5000円ずつ直接入金をしていて振込ではありません。
来年、就職祝いとしてジュニアNISAを娘本人に引き継ぐ予定にしています。(これからは娘本人に積み立ててもらう事を予定しています)特に贈与契約書?のようなものは作っていません。
(運用益合わせると現在24〜26万くらいです)
調べて見ると贈与税対象ではないようです。
この場合、相続税の対象になりますか?
また、娘に引き継いだ後ジュニアNISAから積立NISAもしくは新NISAに変更した場合の対象税は何になりますか?
税理士の回答

川村真吾
親が死んだときには相続税の対象になりません。ジュニアNISAを売って積立NISAもしくは新NISAを買う場合はジュニアNISAの譲渡益に譲渡所得税がかかります。
本投稿は、2023年07月21日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。