一時払終身保険の名義変更と減額時の税務
契約者父、被保険者私、受取人父という内容で一時払保険料2000万円の一時払終身保険の加入を検討しています。
契約成立後、契約者を私に変更し、毎年暦年贈与範囲内の解約返戻金(部分解約)100万円未満での減額を考えています。
その場合、父が存命中であれば、贈与になると思いますが、この保険のみの贈与であれば、毎年100万円以下程度の解約返戻金ですので、特別、申告は不要ということで、よろしいでしょうか。
もしくは、部分解約毎年100万円程度であっても、減額時に2000万円贈与があったとみなされ、全額の2000万円に対して、贈与税がかかるのでしょうか。
生前対策や、生命保険の名義変更にお詳しい税理士先生がおりましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
受取人を私に変更すれば毎年100万円以下程度の解約返戻金ですので、特別、申告は不要です。
本投稿は、2023年08月20日 05時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。