税理士ドットコム - [生前対策]一時払終身保険の名義変更と減額時の税務 - 受取人を私に変更すれば毎年100万円以下程度の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 生前対策
  4. 一時払終身保険の名義変更と減額時の税務

一時払終身保険の名義変更と減額時の税務

契約者父、被保険者私、受取人父という内容で一時払保険料2000万円の一時払終身保険の加入を検討しています。
契約成立後、契約者を私に変更し、毎年暦年贈与範囲内の解約返戻金(部分解約)100万円未満での減額を考えています。
その場合、父が存命中であれば、贈与になると思いますが、この保険のみの贈与であれば、毎年100万円以下程度の解約返戻金ですので、特別、申告は不要ということで、よろしいでしょうか。
もしくは、部分解約毎年100万円程度であっても、減額時に2000万円贈与があったとみなされ、全額の2000万円に対して、贈与税がかかるのでしょうか。
生前対策や、生命保険の名義変更にお詳しい税理士先生がおりましたら、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

受取人を私に変更すれば毎年100万円以下程度の解約返戻金ですので、特別、申告は不要です。

本投稿は、2023年08月20日 05時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

生前対策に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

生前対策に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,487
直近30日 相談数
803
直近30日 税理士回答数
1,483