二次相続対策の為の、一次相続の相続人決めについて。
はじめまして。
家族構成は、父、母、長女、次女です。今回母が亡くなり、相続が発生します。法定相続人は父・長女(私)、妹(次女)の3人です。遺言書はありません。姉妹間の話では、全ての相続は父で良いと思っております。
母の遺産は、おおよそ預金・投資信託などで2500万円程度の様です。基礎控除の範囲に収まりそうなので、相続税の発生はないのでは、と推測しています。
そこで質問です。将来父が亡くなった場合を考えます。父の資産は、おおよそ1億円程度で、基礎控除の範囲を超えそうです。その為今回の相続で、二次相続対策まで考えるべきかと思いました。今回母からの相続を、父でなく姉妹二人とした場合、課税対象額を下げる事により二次相続時の節税が出来るかと思うのですが、この考えは正しいでしょうか。また、税法上、これは問題はないでしょうか。
ほぼ、全額を父に相続しかかったところで、家族でこの点に気付き、一旦保留にしています。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

お母様のご逝去を悼み、お悔やみ申し上げます。
さて、この度のお母様のご相続に関しましては、ご相談者様のお考えの通りとなります。
お母様の遺産をお父様が相続されますと、お父様の財産がそのまま増えることになり、その結果、将来の相続税を増やすことになってしまいます。
今回は基礎控除額以内とのことですので、お父様のご理解を得られれば、妹さんとお二人で相続される方が望ましいと考えます。
法定相続人全員の合意があれば、遺産分割の方法はどのようにでもできます。仮にお父様の取得分がなく、子二人だけで相続することになったとしても、全員の合意があれば法律上はまったく問題ございません。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年06月19日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。