生前贈与のやり方について
お世話になります。
私ごとでで恐縮ですがこの度我が家に男の赤ちゃんが誕生しました。
妻と生前贈与に関して相談していたのですが、毎年両親から子へのお金の授受が110万円以下であれば贈与税がかからないということは理解いたしました。
次はその手続きに関してですが、
『生前贈与のための通帳を銀行で作成し、そこに毎年110万円を入れていく。その通帳が今後根拠(証拠)となり親が死亡した際に贈与税がかからない。』
という認識で間違いないでしょうか?
今の段階で税理士先生に何か特別な手続きをしてもらう必要はありますでしょうか?
お忙しい中大変恐縮ではございますが、ご教示をよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
毎年両親から子へ
の両親とはあなたと奥様のことでしょうか。
贈与は両親から子ではなく、父から子または母から子になります。
非課税枠はそれぞれ110万円ではなく、合計で110万円以内です。
当然、通帳は親が子名義で代理作成することになります。
毎回の贈与時には、贈与契約書を父または母と子の間で作成すべきです。(親は、親としての身分と子の代理(親権者)という身分で契約書を作成することになります。)
現時点で税理士に手続きを依頼することはありませんが、上記のとおり行ったとしても、将来の相続時に、税務署はその口座に着目するかもしれません。
御回答をありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年10月13日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。