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年間110万円の生前贈与についての質問

年間110万円の生前贈与する予定です。書籍等色々みて、以下の対応で問題ないかと思いますが、何か問題になりそうな事があればご指摘ください。

・一括110万円で11月に子供3人の銀行口座(名義口座ではない)に振り込む
・現時点で毎年110万円を支払う意思はないが結果的にそのようになってしまうことも将来的にはありえ、その場合には毎年110万円が11月に送金された履歴が残る
・111万円贈与をして1万円分を課税対象にしたり、贈与が一過性のもので継続的でない旨の契約書をかわすことは想定していない
ただし、相続時に揉めるのを防ぐために誰にいくら渡したかの総額は記録しており3人で均等に相続できるように相続時までの生前贈与がわかる状態にしている。

税理士の回答

①「名義口座ではない」と断られていますが、お子様各自がお手元に置き使われている口座ということですか?
②11月にこだわる理由があるのですか?
③贈与する資金は現金それとも預貯金からですか?
 お答えいただけなくても構いません。
①は入金だけで、名義者がこの預金をつかっているのかの確認です。
②③は贈与される貴方の収入・貯蓄等の確認です。
 贈与税が課税されるかどうかの判断材料の上必要なための照会です。よろしくお願いいたします。

ご質問いただきありがとうございます。
回答させていただきます。

①各自が手元に置いて名義人の日常の他の支払いなどで使用している口座です。名義口座だとそもそも問題になるのでそうではないと明言しておきました。

②11月にこだわる理由は特にないです。ただ結果的に年末に送金したとなったというだけの仮定で、月を変えた方がよければ変えるで問題ないです。

③贈与する資金は預貯金からを想定しております。

贈与される側は皆給与所得があり600〜1000万円程度年間に所得があります。

よろしくお願い申し上げます。

 ありがとうございます。
 質問させていただいたのは、入金だけですとご回答の通り名義預金と判断されることが多いからです。
 贈与の事実の確認は難しいですが、貰った人に使ってもらうのがよろしいかと思われます。
 余計な質問をして申し訳ありませんでした。
 よろしくお願いいたします。
 
 

ご回答ありがとうございます。
贈与された人が使うようにすれば結果問題ないでしょうか?ご見解をいただけると幸いです。

 はい、贈与された人が預金を出金して使うことが、「贈与された預金です。」と言えるのではないでしょうか。

ご回答いただき誠にありがとうございます。

本投稿は、2023年10月21日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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