夫婦のNISAについて
夫婦の共有財産として夫の新NISA口座を開設し投資していこうと思っています。
もし将来夫が亡くなってしまった場合NISA口座の財産は夫婦の共有なのに私が所有する権利はなく、親兄弟やその他の親族に優先的に渡る権利があると聞いたことあるんですけど、実際のところどうなんでしょうか?
税理士の回答

その通りです。しかし、相続人は配偶者と第1順位お子様・第2順位ご両親等・第3順位ご兄弟になります。本件質問内容から推測しますと、お子様とご両親様がいらっしゃらないのではと見受けられます。この場合は、夫婦お互いに相続させるとの遺言(公正証書遺言ほか)を作成しておけば全財産をお互いに相続することになりますので、ご兄弟等にいくことはありません。
名義者の財産となりますので、口座は各々お作りになり投資してください。
ご存じとは思いますが、預貯金もそうです。生活費の支払いに充てるからとご主人名義の通帳に奥様の給料から入金されていることがありますが、その都度であれば非課税といえますが、賞与の時などに一括で入金となると判断が難しいと思われます。
先ずは、税理士(有料?)か税務署資産課税部門(無料)に相談してください。
本投稿は、2023年11月08日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。