生前贈与
祖母(76歳)から孫へ金額1000万の生前贈与。
なるべく早く全額を贈与してもらいたいのですが、贈与税もなるべく抑えたいです。
今年中に300万、来年に300万、再来年400万と贈与してもらう方法で何か問題はありますか?
回答、宜しくお願いいたします。
税理士の回答
3年間で1000万円を贈与することを先に約束してしまっていると、たとえ3年に分けて贈与するとしても、定期贈与といって今年1000万円に対する贈与税を納めなくてはいけなくなってしまいます。
ですので、毎年いくら渡すかを都度お互いで決めるのが良いと思います。贈与の際は贈与契約書を都度作成するようにしてください。
この回答の前提ですが、祖母(76歳)様はこの1000万円以外にも基礎控除を超えて相続税がかかるほどの財産があることを念頭においております。逆に、相続税がかからない予定であれば、相続時精算課税制度で先に渡してしまうなど他の方法も検討できるでしょう。
回答ありがとうございます。
もうひとつ質問なのですが、
孫名義の預金通帳での贈与の場合、孫名義の通帳から祖母が孫個人持参の通帳に贈与するのは間違いでしょうか?
調べても一度祖母名義の預金に戻してからという方法しか見当たりません。
そうですね。間違いということではありませんが、事実関係がとても分かりづらくなり、数年後に税務調査があった際に、仰る内容が真実であると証明することが難しいと思います。
そのため、シンプルに財産の保有者と名義を一致させたうえで贈与するほうが、間違いが生じにくいと言えるでしょう。
分かりやすい回答、ありがとうございました。
お世話になりました。
本投稿は、2023年11月15日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。