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贈与契約書と違う金額を振り込んだ場合

夫婦関係で贈与契約書を交わしており贈与を行ってきましたが、金額の打ち間違いにより契約書よりも多く振込みをしてしまいました。この場合差額分の返金さえしてもらえば問題ないでしょうか?またその際に書面は必要でしょうか?

税理士の回答

誤った金額を振り込みしたのであれば、差額の返金を受ければ問題はないものと思われます。特に、当事者間の書類は必要なく、経緯を記録しておかれれば十分だと思われます。

伊香先生
回答ありがとうございます。重ねて質問ですが、記録しておくとは具体的にはどのようなことをしておけば良いでしょうか?例えば差額分を返金し通帳に手書きで一筆記載しておくなどでしょうか?よろしくお願いします。

特に決まったものはありません。後日問い合わせがあった場合に説明できればよろしいと思います、したがって、御理解されている方法でよろしいかと思います。

伊香先生
回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

本投稿は、2023年11月18日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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