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(本年中の解答希望)贈与税、相続時精算課税制度と相続登記の義務化について

贈与税/相続時精算課税制度とその限度額に絡んでくる相続登記義務化について質問です。
特に贈与税について、本年中に対応してどうにかなるべきなのか?急ぎ教えて頂ければ幸甚です。

1. 贈与税と相続時精算課税制度について

本年度中、母からの贈与額が数百万円と見間違われる恐れがあります。

昨年、介護離職して実家に帰り、母と叔母と姉を介護しながら、生計を共にしておりました。
本年、入院や葬儀等に備え、数ヶ月に分けて、数百万円を母の口座から、100万円を叔母の口座から出金しました。
殆ど現金で所持し、数ヶ月前に姉が亡くなった際、香典等に使いましたが、葬儀費用は姉の配偶者と折半している為、領収書は配偶者の名前です。

問題点として、今年、私が1千万円程の新規口座(短期定期預金)を作成しました。タンス貯金されていた分も追加したので、見た目的に母の口座から数百万円程、私の口座に移動させた様に見られる恐れがある事に気付きました。

この場合、年末までに母の口座に返金したら贈答税はかからないのでしょうか?
また、本年度中に家電を買い替えた場合は、母のお金で使ったとは言えるのでしょうか?(私のカードで支払う予定)

結構グレーだと思うので、相続時精算課税制度を検討しています。
その場合、母の口座から引き落とした全ての金額分を相続したと計上すべきですか?それとも、葬祭費として計上できますか?

母の預金は、暦年贈答を除外すれば、姉の死亡保険を含めて、2500万円以内には収まりますが、

2. 相続登記の義務について

現在住んでいる土地が、数十年前に死去した父方の祖父名義から変更出来ていません。音信不通の親戚ばかり(海外含む)で、名義変更が不可能でしたが、来年から登記申告制度がはじまるということで、20年以上、固定資産税を支払っている母に名義変更するべきでしょうか?

母に名義変更した場合、相続額は2500万円を超えますし、母は身体障害者手帳所持者で非課税の為、医療や介護サービスの限度額を低く設定する事が出来ている事もあり、代わりに私を土地の名義人に変更する事は可能でしょうか?

私も軽度の精神障害者手帳所持者なので、数十万円分は相続税の控除がされるかとは思いますが、なるべく節税できる方法を模索しています。

以上、アドバイス頂ければと存じます。よろしくお願いします。

税理士の回答

1.3月15日までに母の口座に返金したら贈答税はかかりません。相続時精算課税制度の場合、1千万円程の新規口座(短期定期預金)のうち母からもらった金額でしょう。2.音信不通の親戚ばかり(海外含む)だと難しいと思います。

本投稿は、2023年12月28日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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