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親族間の金銭消費貸借契約に関して、後々に元金を弁済免除して「贈与」できるか?

20X0年 親族AはBに800万円(金額は仮定)を貸し付けた。
      年2%の利金/元金は5年後に一括弁済とする。
20X2年 AはBへの貸付金元金の内、300万円の弁済を免除した。
20X4年 AはBへの貸付金元金の内、400万円の弁済を免除した。

上記例において、20X2年の300万円弁済免除、20X4年の弁済免除による
AからBへの贈与は成立しますか?
また、この贈与を書面にする場合、「Aは、20X0年●月●日作成の金銭消費貸借契約書において弁済義務を定めた元金800万円の内、XXX万円の弁済を免除し、当該金員をBに贈与する。」という文言でよろしいでしょうか?

税理士の回答

20X0年に行った金銭消費貸借契約が、当初から分割して免除することを予定(約束)して行われていたものである場合には、20X0年に800万円の贈与があったものとみなされて、贈与税が課されることになりますのでご留意ください。
20X0年においてAとBに贈与の意思があったかどうかは、貸し借りをする時にそもそもBに返済能力があったのか、20X2年と20X4年に弁済を免除することになった経緯(理由)はどのようなことなのか、といった点を総合勘案して判断されるものと思われます。
そのため、20X2年と20X4年の弁済免除が贈与として認められるとは安易にはお答えできない事案かと考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2018年01月31日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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