高齢の父が持つ上場株式の相続税対策について
高齢の父が保有する上場株式について、相続する予定の3人(母、私、弟)が今からできる節税対策を教えてください。
税理士の回答
相続時、上場株式は、下記の4つの価格から最も低い価格で評価されます。
・被相続人が死亡した日の終値
・被相続人が死亡した月の毎日の終値の平均額
・被相続人が死亡した前月の毎日の終値の平均額
・被相続人が死亡した前々月の毎日の終値の平均額
原則としては、被相続人が死亡した日の終値ですが、相場の急変等で評価額が一時的に非常に高くなってしまった場合などを想定して、このような制度となります。
節税対策ですが、110万円の非課税枠以内の生前贈与を上手に活用すれば、まとまった金額の財産を無税で贈与することも可能です。
ただし「生前贈与加算」といって、相続が起こった場合に、相続人が被相続人から生前に受けた贈与のうち、死亡前3~7年以内に受けたものについては、被相続人の相続財産に持ち戻す(加算する)必要があります。
あとは、上場株式とは直接は関係しませんが、1500万円までの死亡保険金は相続税の課税対象外になりますので、この仕組みも活用していただければと思います。
上記参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年03月18日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。