相続時精算課税について
相続時精算課税制度とは、何回も申請できるのでしょうか?例えば、今年親から子に500万あげました。来年2月に相続時精算課税の申請をします。来年、また、親から500万もらいました。次の年に相続時精算課税の申請はできるのでしょうか?また、精算時課税制度の改正にやってのメリット、デメリットを教えて下さい。宜しくお願い致します。
税理士の回答

お世話になっております。
一度相続時精算課税の届出を提出すれば、累計2,500万円までの特定贈与者からの贈与は贈与税がかかりません。(1度申請すれば年をまたいでも2,500万円までの特定贈与については贈与税はかからず、毎年の申請は不要ですが、当該申請は1回きりです)

ちなみに、贈与者の相続に関しては相続税が発生する見込みであるという認識でよろしいでしょうか?(過去の贈与分を含めた贈与者の相続財産の合計額が3,000万円+600万円×相続人の数を超えるのであれば、相続税が発生する)
もし相続税が発生しないのであれば、贈与税が発生しないように精算課税の範囲内(2,500万円まで)で財産を移していくので一番有利な形となります。何卒宜しくお願い致します。
一度だけ申請すれば良いのですね。ありがとうございます。また、相続時精算課税制度の法改正によって、相続時精算課税とは別に110万までの贈与を受けても非課税という認識で宜しいのでしょうか?これは、相続時精算課税の贈与者と、110万までの贈与者は別人の場合は何か問題ありますか?宜しくお願いします
はい。丁寧に説明ありがとうございます。相続時では、相続税は発生しない範囲です。なので、2500万までの財産を移す方向で考えております。

相続時精算課税についても、受贈者1名あたり110万円までの非課税枠が設けられました。(累計2,500万円の枠とは別)
なおあくまでも110万円枠は受贈者単位で考えるので、贈与者がだれであろうと関係ありません。
何卒宜しくお願い致します。

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします
色々と丁寧に説明ありがとうございました。
補足します。
相続時精算課税は、毎回贈与税の申告が必須です。
暦年課税の110万円とは別に、相続時精算課税の110万円控除が令和6年分からできました。
本投稿は、2024年04月22日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。