相続時精算課税について
相続時課税制度について、2500万まで非課税なのは理解しております。これは、1人につき2500万までという事でしょうか?例えば、父が5000万の財産があるとします。子供2人の場合、4200万以上なので相続税は発生しますよね?生前に相続時課税制度を2人利用可能なら、2500万以内なので申請する事はできるのでしょうか?また、その場合は、父が亡くなった時の相続税はどのように処理すれば良いのでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
2500万はもらったときの贈与税は非課税でも、お父さんがなくなったときに、それぞれ2500万ずつ相続したものとして課税されるとおもいます。
返信ありがとうございます。参考にさせて頂きます
本投稿は、2024年04月23日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。