地上権の設定による相続時評価減について
現在借地契約を結び、無償返還の届出を出し土地の評価減をしている宅地があります。
地上権の設定をすると更に評価が下がると聞いたのですが、当方の土地でも設定は可能でしょうか?
地上権自体に馴染みがなくよくわからないのです、分かりやすく教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

無償返還の届出をされているので、原則更地評価となりますね。
本投稿は、2018年02月22日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。