生前贈与と相続対策について
先日、①実家の父の家・土地(1300万程度)を生前贈与として名義変更しました。母は9年前に他界、兄妹は3人で私は長女です。相続時精算課税(2,500万以下)を利用して、来年の確定申告を行うように考えています。お恥ずかしながら、累計で2500万までの贈与税は非課税であるという意識しかなく、実は、②9年前に父より手渡しで現金300万、③4年前に名義預金の通帳(500万円)を渡されたまま、贈与の申告を忘れておりました。この場合、すぐにでも申告を行った方が良いと思っていますが、②③は暦年課税としての処理になるのでしょうか?また個人でも申告はできますか?また先での相続発生時、②③の贈与税を納税済ならば、相続税が発生する場合は相殺などすることが出来るのでしょうか?他の兄妹も生前贈与を受けておりますが、申告しているかは不明です。相続対策として、私はできるだけシンプルにしておきたいと思っています。
ちなみに母が他界した時には、私達兄妹へは一切遺産を貰えませんでした。
また兄が父の会社を継承しているのですが、事業が上手くいっておらず、この10年で何かと父に縋り付き、父の財産(父曰く、1億近い金額との話)をほとんど奪った背景につき、このままでは実家まで担保に入れられてしまう可能性がありましたので、父と相談し、これ以上兄を寄せ付けない為に、実家を私名義に変更した経緯となります。今後、父の相続が発生した時に、大揉めになることが予想されます。
まずは今私がすべきことを教えて頂けたら幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答
②③は暦年課税としての処理になるのでしょうか?また個人でも申告はできますか?また先での相続発生時、②③の贈与税を納税済ならば、相続税が発生する場合は相殺などすることが出来るのでしょうか?
暦年課税です。
ただし、②の贈与税は時効になっていますので申告納税は不要です。
③は贈与が成立していると思われますので、期限後申告納税をしてください。
贈与税申告は税理士に依頼しなくてもできると思われます。
いわゆる相続開始後3年以内の贈与加算には該当しないでしょうから相続税には影響せず、贈与税額の控除はありません。
お兄様がお父様の財産を奪ったとのことですが、お父様がご存命のうちに、贈与なのか、貸借なのか、不当利得なのか明らかにしておくべきです。
そのうえで、将来の相続のため、遺留分を考慮した遺言書をお父様に作成しておいてもらってはいかがですか。
先生、早速有難うございます。③に関し、期限後申告納税を行うのですね。ただ、贈与税申告は初めてですので、少しお尋ねさせてください。地方銀行の通帳のまま渡されましたので、4年前に他銀行に500万と残りの端数(8000円程度)を移行し、残高を一旦0円にしました。申告額は0円になるまでの残高を記入すれば宜しいでしょうか?速算表は一般ではなく、特例贈与財産の税率表で構わないでしょうか?ペナルティとして無申告加算税5%と延滞金が必要かと思いますが、その他にかかるようなものはありますでしょうか?2020年10月に贈与が行われましたので、本来の申告と納付期限は2021年3月15日までと認識しておりますが、延滞金に関しては、この納付期限(2021.3.15)~納付する日までの日数をカウントすればよろしいでしょうか?
お忙しい中申し訳ございませんが、宜しければご教授下さい。どうぞよろしくお願い致します。
「あげますもらいます」という双方の意思により通帳を渡され、あなたが管理することとなった時点で贈与が成立します。
したがって贈与日は4年前の通帳を渡された日であり、贈与額はその時の残高です。
特例税率が該当すると思われます。
また無申告加算税と延滞税はお考えのとおりです。
早速有難うございました。申告でわからないことは調べてみます。
尚、兄の件は父に何度も申しますが、多くを語ってくれません。兄にも名義預金の通帳があり
会社への事業資金(借入返済等)に使用しています。父はその通帳を証拠として持っており、
会社のメインバンクとの履歴を照合させたら、大きな金額が動いていますので、すぐにわかるかと思っています。また、父も遺言書も書くつもりではいるみたいですが、私も10%程の兄の会社の株式を保有しておりますので、閲覧権を行使してでも、会社の資金の流れを把握できるように動いてみます。もう少し、父と話をしてみます。誠に有難うございました。
本投稿は、2024年06月22日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。