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親の死亡前に子供が親のお金を出金するのは問題になりますか?

1.用途は入院費の清算、葬儀代(お布施含)で200万。
2.親は少し前まで意思疎通可能で、今は不可。余命1-2カ月?。
 意思疎通時は、親の了解有。

3.もう1人の相続人は了解済。全明細を保管。逐一報告。
今後相続人と相続について揉めることは皆無。
4.親の相続税は発生し、200万から必要分を差し引いて
残金を税理士に報告。

税理士の回答

厳密に言えば、親と意思疎通ができない状況で親の預貯金を子が出金するのは税務上以外で問題がないとは言えないかもしれませんが、親の費用に充当するために親の代わりに親の預貯金を出金することはよくあることです。
3のとおり支出明細を作成したり、4のとおり相続時の現金残高を税理士に報告するのは必要なことですね。

中田先生書き込みありがとうございました。

相続に強い先生にアドバイス頂けて今後安心して
行動できます。
どうもありがとうございました。

お役に立ててよかったです。
相続税分野に強い税理士は、比較的少ないです。
相続に関する相談や相続税申告書作成などは、是非、お近くの相続税分野に強い税理士を探して依頼してください。

本投稿は、2024年06月28日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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