贈与契約書の作成について
母が、自分の土地を孫に贈与したいと言っているので、贈与契約書を作成したいと思っています。
ただし、土地が売れて、その金額を贈与したいのですが、売れる時期がはっきりしないと贈与契約書は作れないのでしょうか?
母が認知症が進行した時を心配し、今から自分の意思を示しておきたいと思っているようです。
さらに将来、成年後見人制度を利用することになった場合、この贈与契約書は有効でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

停止条件付き贈与契約を結ぶことになると思います。
停止条件付贈与契約は、例えば「大学に合格したら自動車を贈与する」というように、一定の条件が成就した場合に効力が生じる贈与契約をいいます。
ご相談のケースの場合、「○○の土地が売却できたら、金○○円を贈与する」という内容の停止条件付き贈与契約書を作成してはいかがかと思います。
また、将来、成年後見人制度を利用することになったとしても、それ以前に締結した贈与契約は有効ではないかと思われます。こちらに関しては法律の解釈になると思いますので、できましたら弁護士ドットコムにご相談いただけましたら幸いです。
宜しくお願いします。
停止条件付贈与契約を作成すれば良いのですね。贈与契約書に、いろんな種類の契約書があるとは知りませんでした。 成年後見人制度については、弁護士に相談してみます。
いつもご丁寧な回答をしてくださり、本当にありがとうございます。これからも宜しくお願いいたします。
本投稿は、2018年02月27日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。