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配偶者への住居用不動産贈与

この度、私名義の自宅を売却して賃貸に入居しました。売却で得たお金を使って数年後にまた不動産を購入予定です。金融資産、貯金、に加え数年後に退職金も入ります。
居住用不動産の配偶者の2000万円贈与非課税を今回活用した時の注意事項を教えて下さい。

税理士の回答

 配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合で一定要件を満たすときは、贈与税の課税上最高2000万円の配偶者控除を適用できます。
 この配偶者控除は同じ配偶者からの贈与につき一度しか適用できませんので注意が必要です。
 また、この配偶者控除を受けて取得した居住用不動産には贈与の年の翌年3月15日までに居住するほか、その後も引き続きその居住用不動産に居住する見込であることが必要です。

ありがとうございます。金銭贈与の場合は住居用不動産の購入資金という条件付きなんですね。住んでいた住居の売却で得たお金の贈与(使用用途は問わず)に対する控除だと勘違いしていました。

本投稿は、2024年07月08日 06時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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