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新築で住居を建てる際、解体費用の援助(父から)は贈与にあたるのか

実家の母屋を解体、土地を分筆し、そこに新居を建築予定。ハウスメーカーとは別に解体業者に解体を依頼しています。(私の名前で依頼)
解体費用の300万円を父から援助を受ける予定です。この場合、解体費用を支払う名前は私のままですと、父から私への贈与になるのでしょうか?また父が払う場合は贈与にならないのでしょうか?

補足(解体費用は元々住宅ローンに組み入れて支払う予定でしたが、解体業者から先に支払いをできないかと相談があったため今回のような状態になっています。)

よろしくお願いします。

税理士の回答

新居の建築は楽しみですね。
資金の流れよって、
贈与税が発生するか心配だと思いますので、
ご質問に回答させていただきます。

解体費用の300万円を父から援助を受ける予定です。この場合、解体費用を支払う名前は私のままですと、父から私への贈与になるのでしょうか?


ご質問者様名義の建物を建築するにあたり、
お父様から援助(解体費300万円)を受けたのであれば、
贈与税の課税対象となります。

贈与税の非課税枠(110万円)を超えているので、
通常は贈与税の申告と納税が必要になると考えられます。


また父が払う場合は贈与にならないのでしょうか?


建築する建物の名義がご質問者様であるなら、
解体業者への依頼者・支払者をお父様に変えても
贈与税の対象になってしまいます。


■ 特例の活用について
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ご自身の居宅を建築するケースでは、
「住宅取得投資金の非課税」の特例が使える見込みがあります。

こちらの特例が適用できると、
500万円(最大1,000万円)までの
贈与は非課税の扱いに変わります。

特例のため、贈与税の申告が必須となりますが、
解体費用が非課税枠に収まれば納税は発生しません。

また、特例ですので、
・年齢
・所得
・床面積
・建築業者
・支払日
・居住日
などの細かい要件があります。
適用が可能かどうか慎重にご検討ください。

なお、非課税の特例を受けた部分については、
住宅ローン控除が適用できませんので、
こちらも合わせてご注意ください。


この他、次のような取扱にすれば
贈与の関係にはならないと考えられます。
・住宅ローンがおりた後、援助金をお父様に返済する
・建物の権利者にお父様の持ち分を加える


ご参考になれば幸いです。

とても丁寧な回答をして頂きありがとうございます。


今後は一旦私が資金を受け取り、解体業者に支払います。その後住宅ローンがおりたら、援助金を父に返済する予定で進めていくことになりました。


その際に注意する点などありましたらご教授頂けないでしょうか?

例えば、借用書などを書いた方がいいのか。返済の方法は一括で返済するべきなのか。(年間100万)ほどで3年かけて返済などでも可能なのか。

何卒よろしくお願い致します。

内容をご確認くださりありがとうございます。

今後は一旦私が資金を受け取り、解体業者に支払います。その後住宅ローンがおりたら、援助金を父に返済する予定で進めていくことになりました。


こちらのお金の動きの方がわかりやすいので、
オススメだと思います。


その際に注意する点などありましたらご教授頂けないでしょうか?


万が一、解体費の資金を受取った直後に、
交通事故などでお父様の相続が発生してしまった場合、
税務署から贈与と疑われる恐れがあります。

そのため、ご記載いただいた通り、
・借りた時に書類を作る
・実際にお金を返金する
ということが大切になります。

「借用書」でも問題ないと思いますが、
贈与でないことを認識するため、
「金銭消費貸借契約書」として、
両者のお名前で作成する方がオススメです。


返済の方法は一括でも分割でもかまいません。
借りた時に、金銭消費貸借契約書に返済方法を記載し、
実際に預金口座を通して返済する方法がオススメです。
なお、個人間の貸借りなので、
利息は取らなくても大丈夫です。

ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年07月22日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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