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妻が「へそくり」から孫に贈与した場合における『夫から妻への贈与』があったと見なされる時期はいつ?

夫から妻への生活費について、妻がその余剰分(へそくり)を原資として200万円を孫に「贈与」した場合、同額の『夫から妻への贈与』と『妻から孫への贈与』の二重贈与があったものとして扱われる旨、当サイトでご回答により理解しました。

申告年限にも鑑みて改めてお尋ね致しますが、当該の『夫から妻への贈与のあった時期』は、妻から孫への贈与があった時期と同じ時期(同年)となりますか? それとも、夫から妻へ「へそくり」の原資を渡した時期(年)となりますか? 

税理士の回答

国税OB税理士です。
贈与とみれば、孫への贈与した年分になりますが、そもそも、夫から妻への贈与があったのか? という疑問が有ります。
贈与は、あげます。もらいます。という民法で規定する片務諾成契約です。

妻から孫への贈与はあったのであれば、これは、贈与でしょう。
妻は、夫からの預かり金という債務を負った形が、継続していると判断いたします。

本投稿は、2024年08月16日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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