親の不動産(土地・家屋)があり、法人名義へ変更したい
親の不動産(土地・家屋)があり、法人名義へ変更したいと思っています。
贈与税がかかると思いますが、贈与税以外に予定した方が良い費用は何がありますでしょうか?
また、子の会社名義にするにあたり、代金の支払いをすることなく贈与という形が取れるのでしょうか?
税理士の回答
法人に贈与する場合は贈与税が課税されるのではなく、みなし譲渡として、親御さんである譲渡者にその不動産の時価を収入金額として所得税(譲渡所得)が課税されます。(所得税法第59条)所得税以外に費用としては、市町村民税、移転登記を司法書士に依頼するのであれば、報酬と登録免許税、都道府県の納付する不動産取得税といった費用が発生します。
本投稿は、2024年09月11日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。