借金肩代わりの贈与税について
うつ病になり夫婦それぞれのカードでリボ払いを利用しています。
生活のためにおこなっておりましたが、額が大きくなってしまったため、夫がローンを組んで一括返済をしたのち、コツコツ返していこうかと検討中です。
この場合、妻である私のリボ払い残高が110万をぎりぎり超えているのですが、この場合は贈与税がかかるのでしょうか?
また、友人とでかけた際に私がまとめて支払いをすることが多いのですが、この時友人が払うはずだった金額を口座振り込みしてもらっています。
合計すると10万ほどはあったのですが、こちらは贈与税の対象になるのでしょうか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
借入金の返済にあたり、
贈与税との関係でお悩みかと思います。
妻である私のリボ払い残高が110万をぎりぎり超えているのですが、この場合は贈与税がかかるのでしょうか?
110万円を超える贈与について、
原則は贈与税がかかるとお考え下さい。
なお、奥様が資力を喪失して債務の弁済が困難な場合に、
扶養義務者である旦那様が債務を引受け・弁済した場合には、
贈与税がかからない規定もあります。
ただ、「資力を喪失」している状態かどうかは
現在の預貯金の状況や収入の状況などで
シビアな判定になるかと思いますので、
ご注意いただければと思います。
今年も年末に近いですので、
令和6年と令和7年に分けて非課税枠を活用するなど、
贈与の時期を工夫する方が現実的かと思います。
>友人が払うはずだった金額を口座振り込みしてもらっています。
合計すると10万ほどはあったのですが、こちらは贈与税の対象になるのでしょうか?
立て替え払いしたお金を精算しただけであれば、
贈与税の課税対象にはならないと考えられます。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます!
理解できました。
再度確認したところ、今年5月ごろに結婚式に使うウェディングドレス代として親から20万ほど銀行にて振込がされていました。
結婚式や新居にかかわるお金には贈与税がかからないと拝見しましたが、振込でもそれは適用になるのでしょうか?(手渡しならOKと拝見しました)
贈与税がかかる場合、一度20万円を親に振込してから手渡しで再度いただけば問題ないでしょうか。
追加のご質問ありがとうございます。
結婚にかかるお祝い金については非課税として取り扱われます。
お金の受け渡し方法の決まりはないので、
振込で受取ったとしても非課税の取扱いに違いはありません。
後から何の振込だったかがわかるように、
お祝い金である旨の記録だけ残しておくことがオススメです。
今回のケースであれば、通帳にメモ書きを残す程度で十分かと思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年10月03日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。