借用書 メールでの代替
子の銀行口座の定期預金の利率が良いため、親の資金を子の口座に預けようと思ってます。定期満期となる3ヶ月後に利息と共に子から親へ返金します。
この場合贈与と認定されないために借用書の作成が望ましいと思いますが形式は書面でなくメールやlineでも問題ないでしょうか?またその場合は収入印紙は不要と考えて良いでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合贈与と認定されないために借用書の作成が望ましいと思いますが形式は書面でなくメールやlineでも問題ないでしょうか?
良いですが、長い年月の保存に耐えられるでしょうか??
またその場合は収入印紙は不要と考えて良いでしょうか?
はい、そのようになります。
ご回答ありがとうございます。
>長い年月の保存に耐えられるでしょうか??
念の為そのメールを印刷して保管しておけば良いでしょうか?(「電子契約(電子データ)の複製行為にあたるため、課税対象には該当しません。」が適用されますか?)
メールやLineの時代ではありますが、当事者間や第三者への立証のためには、まだまだ書面での契約書(借用書)の作成が求められるでしょう。
なお、書面で契約書を作成していないのですから、印紙税の納付は不要です。
中田先生、ご回答ありがとうございます。
両者の通帳にそれぞれ入出金が記載され、3ヶ月後も同額記載されている場合も立証度は低いでしょうか?また、補強する意味で借入側(子)(必要であれば貸出側(親))の借用を述べたビデオを残しておくと言う方法はいかがでしょうか?
立証度ということであれば、ビデオも含め、親子間の契約はそもそも立証度が低いといえます。
書面による契約書の作成は最低限のすべきことではないでしょうか。
あとは、税務調査の問題ですので、ご自身で判断してください。
ご回答ありがとうございます。契約書といった形式ではなく、最終的には実態で判定されると理解しておりますので利子を返済している元本を返済しているなどの状況証拠を積み上げたいと思います。
本投稿は、2024年10月25日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。