歯科の治療費 インプラント費用
春より親と同居して、同一生活家計です。
もちろん親の扶養ではありません。
同居、生計を一にしてる場合
生活費は医療費も含まれるとのことですが
歯の治療費であるインプラント費用は高額、約5百万ですが贈与税、相続税で問題とはならないのでしょうか
ご教授ください。
税理士の回答

石割由紀人
インプラントの治療費が贈与税の対象となるかについて回答いたします。基本的に贈与税は、個人から財産を無償で受け取った場合に課税されます。しかし、扶養義務者から受け取る生活費や医療費として、通常必要と認められるものであれば、贈与税の非課税となります。
厚生労働省の規定や国税庁の指針によれば、扶養義務者(親も含まれる)からの医療費の援助が贈与税非課税の対象になるかは、援助が生活費として通常必要な額の範囲内である場合に限られます。具体的には、医療費がその者の通常の生活の中で必要であると認められるか、支払われる金額が社会通念上適当であるかを考慮し判断されます。
今回の場合、親と同居し生計を一にしていることから、親が医療費を直接支払ってくれること自体は扶養義務の範囲内と言える可能性があります。しかし、金額が特に高額であることから注意が必要です。したがって、インプラントの治療費が通常必要な医療費の範囲を超えるような非常に高額な場合は、税務当局による判断が異なる場合がありますので、具体的なケースについては税務署や税理士に相談することをお勧めします。
本投稿は、2024年10月30日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。