名義預金の解消
初めてまして、宜しくお願い致します。
結婚して10年になりますが、専業主婦の妻の口座に生活費のあまりが、ずっと入金されてました。
私(夫)は知らないことだったのですが、将来の為に貯めてくれてたと、理解しています。
今回私に余剰金の全てを返してもらうことにしました。
妻の通帳を見ましたら、妻の結婚前の収入が入ってたり、私のお金を他の銀行の定期預金にしたり、
一年間の基礎控除額以上の入金があったりして、かなり複雑で、頭を抱えてます。
集計するのに、毎月の余剰金を素直に合計をだせば宜しいですか?
合計は1500万円位です。
これを一括で私の口座に返金すれば、贈与税はかかりませんか?
もちろん妻の基礎控除額額以上の入金にも心配してます。
税理士先生、教えて頂けますか?
税理士の回答
奥様の婚姻前の収入があると、口座自体の返還ではなくて、余剰金の返還になります。
つまり、名義預金の解消ではなくて、預かり金の返還です。
夫婦間に贈与の意思がなかったなら、預かり金ですから、返還も贈与にはなりません。
なお、金額の計算根拠などを説明できるようにしてください。
新たな贈与では無いと説明できることが大事です。
鎌田税理士先生
お忙しい中ご指導有難う御座いました。
時間をかけて、通帳を精査します。
ご回答感謝致します。
本投稿は、2024年10月31日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。