金貨の譲渡、後に売却における税金について
義父が時価20万くらいの金貨を50枚ほど保有しています(保有期間は10年以上)。
これを譲渡される見通しです。
現金化(売却)を考えているのですが、譲渡、売却の手順として
①義父が現金化(売却)した後に現金で譲渡を受ける
②義父から金貨を現物で譲渡を受け、自身で現金化(売却)する
総合課税と聞きましたので、所得によっても変わると思いますが、①②どちらのほうが節税効果が高いでしょうか。
どちらの方法においても、一括/分割による差があれば、それも含めてご教示いただけると嬉しいです。
税理士の回答

石割由紀人
金貨の譲渡と売却に関する税金について、①の場合と②の場合の節税効果を比較します。
① 義父が金貨を売却して現金で譲渡する場合
義父が金貨を売却した場合、その売却によって得られる金額に対して義父に譲渡所得税が課されます。長期保有しているので、譲渡所得の計算において長期譲渡所得の特別控除(50万円)を受けることができます。
義父から現金を贈与された場合は、その現金に対して贈与税が課せられる可能性があります。年間110万円の基礎控除があるため、これを超える部分については贈与税が課税されます。
② 義父から金貨を現物で譲渡を受け、自分で売却する場合
義父から金貨を贈与として受け取るため、贈与税が発生します。金貨の時価総額が110万円を超えるため、その超過部分について贈与税がかかります。
自分が金貨を売却した際には売却益に対して譲渡所得税がかかります。ただし、贈与を受けた場合、取得価額は義父から引き継ぐこととなりますので、売却価額と取得価額との差による課税が行われます。
5年以上の保有は長期譲渡所得となり、課税対象金額の1/2の税率が適用されます。また、50万円の譲渡所得の特別控除を受けられます。
一括/分割売却の影響
一括でも分割でも、金額や所得の変動による影響に基づいて総合課税の影響が変わるため、全売却益が年間合計所得に含まれます。一度に大きな額を売却することで高率の累進課税がかかる可能性があるため、慎重に販売計画を立てることが重要です。
結論
②の方法、つまり金貨を現物で譲渡を受け、自分で売却する方が節税効果が高い可能性があります。贈与税の基礎控除を適用することで贈与税の負担が軽減され、長期譲渡所得の特例を活用することで譲渡所得税の負担も軽減されます。
大変詳しいご説明ありがとうございます。
また、返答が遅くなり大変失礼いたしました。
現物で譲渡を受け、課税されない範囲で売却計画を立てていこうと思います。
本投稿は、2024年10月31日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。