相続時精算課税制度の添付書類と注意点について
相続時精算課税制度を利用しての贈与を考えていまして、おもに2点、不明瞭な点がありご相談です。
1-1.相続時精算課税選択届出書に添付する書類について(110万円の基礎控除内の場合)
親(贈与者)が息子、娘に贈与する場合、届出書は息子、娘がそれぞれ作成するのですよね。それに受贈者の戸籍謄本をつけるとの事ですが、この3人が同じ戸籍に入ってる場合、息子、娘がそれぞれ添付する必要があるのでしょうか。たとえば息子が戸籍抄本をとり、それに親と姉が記載されていれば、1通だけ添付またはもう1通はコピーしたものでも手続き上OKでしょうか。
1-2.それから、何かで、戸籍謄本は最初の贈与が実行された日以降に取得したものを添付すると目にしましたが国税庁のWEBサイトには明言されてないようでした。振込実施日より前に取得した戸籍謄本ならあるのですが、これは無効なのでしょうか。
2.不動産について小規模宅地等の特例が使えるか?
相続時精算課税制度を利用すると、小規模宅地等の特例は使えなくなるから注意すべしとよく目にします。しかし自分の理解はこうです。
相続時~の制度を利用し、預貯金のみを贈与し、不動産は生前贈与しない。それならば不動産については相続発生時に小規模宅地等の特例を利用して相続税額を計算してよい。
この考えは合ってますでしょうか(じっさい、そうしようかと思います)
こまかいことで恐縮ですが、ご教示くださると大変助かります。
税理士の回答
1.息子様と娘様それぞれの届出書が必要ですから、同じ戸籍謄本であっても原本をそれぞれに添付すべきでしょう。
届出書には「贈与を受けた日以後に作成されたものを提出してください。」とありますので、贈与を受けた日以後に取得したものを提出すべきです。
2.> 相続時精算課税制度を利用すると、小規模宅地等の特例は使えなくなるから注意すべし
とは土地を相続時精算課税制度により贈与した場合であり、預貯金を贈与した場合はお考えのとおりです。
中田先生、ご多忙な折さっそくのご回答痛み入ります。
相談した税理士先生方々は詳しくは教えてくださらず心配でしたら引き受けますとおっしゃられるばかりでしたので、中田先生のアドバイス非常に助かりました。
ありがとうございました。
「心配でしたら引き受けますとおっしゃられる」
と言う税理士はいますね。
失礼ながら相続時精算課税制度選択届出書程度なら、税理士に依頼しなくても、税務署に相談するなどして自身で作成提出ができるでしょう。
正しくは
「心配でしたら引き受けますとおっしゃられる」
税理士はいますね。
でした。
そうなんです。もちろん有償でやりますということで、むしろ少しでも違っていると無効になりますよ、とか不安になる事をおっしゃるのです。
あくまで自己責任ですが中田先生のご助言をもとにやってみます。
本投稿は、2024年11月08日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。