預かり金の運用に関して
叔母からの預かり金の運用関して
よろしくお願いします。
叔母が、タンス預金をしていたのですが、リスクを感じて私が預かることとなりました。将来的には私が全財産を受け取る予定です。私の生活口座ではなく新規に口座を作り管理をおこなっていくのですが、この際定期預金(私名義)等で運用をしても良いものでしょうか?余計な税金が発生しないように管理したいと考えています。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
叔母様から預かった資金の運用については、以下の点に注意が必要です。預かった資金をあなた名義の定期預金で運用する場合、その利息はあなたの所得とみなされ、所得税が課される可能性があります。また、運用した資金や利息を叔母様に返還する際、贈与と見なされるリスクもあるため注意が必要です。
税務リスクを回避するためには、預かった資金専用の口座を叔母様名義で開設し、運用もその名義で行うのが最も安全です。口座の管理をあなたが代行する形で進めれば、税務上の問題が発生しにくくなります。
また、将来的に全財産を受け取る予定がある場合、遺言書の作成や信託制度の活用なども検討し、専門家に相談することをお勧めします。適切な管理方法を選ぶことで、余計な税負担を避けられます。
三嶋先生
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。叔母の名義で口座作成できればよいのですがマネロン等の問題があり新規作成が難しい状況です。
私名義で運用する場合 所得税がかかる可能性があるとのことですがこちらは確定申告にて申告をすれば良いでしょうか?

三嶋政美
ご返信ありがとうございます。
叔母様名義での口座作成が難しい場合、あなた名義で運用することは可能ですが、利息や運用益が発生した場合、それはあなたの所得とみなされるため所得税の対象となります。この場合、運用益が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
申告時には、運用益を「利子所得」や「配当所得」として計上しますが、元本が叔母の資金であることを明確にしておくため、通帳や送金履歴などの記録を保存し、税務署からの問い合わせに対応できる準備が必要です。
ただし、将来的に財産を相続する予定であれば、資金管理方法について税理士に相談し、税務上のリスクを軽減する適切な対応を取ることをお勧めします。
三嶋先生
わかりやすいご説明ありがとうございます。
大変参考になりました。

三嶋政美
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。
本投稿は、2025年01月13日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。