株式譲渡に関して
身内で株主になっている中小企業です。
創業者の父が亡くなり、配偶者50% 長男25% 次男25%を相続しました。
配偶者である母は認知症も進んできているため今後のことも考え、長男の私が
過半数の株を有するよう株式の無償譲渡を行おうと思いますが、その場合の税金関係はどうなるでしょうか?
また、今のままで母が亡くなった時の株式相続を考えても今のうちに母の分を移しといたほうが相続的にも有利だと思うので質問しました。
税理士の回答

まず、株式の贈与や売買を行う場合には、株式の評価額を算定することが必要です。本当の評価額を算定するには専門的な知識が必要ですが、貸借対照表の資産マイナス負債でおおよその株価を算定することができます。
基本的に株式の無償譲渡を行うと、譲受した人に贈与税が課税されます。贈与税は、贈与を受けた株式の評価額マイナス110万円×税率で税率は10%から55%の超過累進税率です。
贈与税を払って無償譲渡するくらいなら、弟様にお金を払って売買する方がよいという考え方もありますが、株式の評価額にもよるでしょう。
次にお母様の所有株式ですが、お母様が何千万円という資産を持っていて、尚且つ、株式の評価額が数千万円という程度であれば生前贈与を考えた方がよいのですが、そうでなければ相続で取得した方が有利です。
一般的に、下手な生前贈与は相続に劣る結果となります。
株式のだいたいの評価額がわかればもう少し適切にお答えできると思いますが、株式の譲渡、贈与は複雑なので適切な専門家に相談ことが適切だと思います。
本投稿は、2015年08月18日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。